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[3794] 介護職が行える爪切りの範囲について
日時: 2021/09/24 11:22
名前: 相談員 ID:8FPrx7XY

デイサービスで生活相談員として勤務しています。
看護師でないものが爪切りをどこまで行って良いものか今一度通知を確認したとこ

平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知

には、

爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。

とあるのですが、
糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合
とは具体的にどういうことでしょうか?
メンテ

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「専門的な管理が必要」の明確な判断基準はないが・・・。 ( No.7 )
日時: 2021/09/25 15:01
名前: ケアマネナース ID:0GSKF2ls

あくまで「専門的な管理が必要であるかのかどうなのか」については、医療職の判断になりますが判断材料の一つにHbA1cの数値等は参考になるかと思います。
HbA1cが7.0未満かそれ以上かで創傷の治り方に違いがある事は、後ろ向き観察研究では有意差がある事が言われてますので、それ以上は「専門的な管理が必要」と判断しやすいと思います。
また、7.0未満であっても合併症の出現が認めれている利用者については「専門的な管理が必要」と判断できるケースも見受けられると思います。
ガイドラインにおけるエビデンスレベルV程度なので参考までに。
メンテ

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