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[3794] 介護職が行える爪切りの範囲について
日時: 2021/09/24 11:22
名前: 相談員 ID:8FPrx7XY

デイサービスで生活相談員として勤務しています。
看護師でないものが爪切りをどこまで行って良いものか今一度通知を確認したとこ

平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知

には、

爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。

とあるのですが、
糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合
とは具体的にどういうことでしょうか?
メンテ

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ありがとうございました。 ( No.6 )
日時: 2021/09/24 17:36
名前: 相談員 ID:8FPrx7XY

弊事業所は定員10名の地域密着型通所介護で、機能訓練指導員として看護師資格を持つ者が勤務することもありますが、勤務しない日もあるため、看護師しか爪切りをしてはいけない利用者が増えると利用者の要望に応えられない場合が出てくるためどうしたら良いかと思っていた次第です。
しかし専門的な管理が必要な利用者の爪切りは医療行為として慎重に行う必要があることが理解できました。ありがとうございました。
メンテ

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