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[3794] 介護職が行える爪切りの範囲について
日時: 2021/09/24 11:22
名前: 相談員 ID:8FPrx7XY

デイサービスで生活相談員として勤務しています。
看護師でないものが爪切りをどこまで行って良いものか今一度通知を確認したとこ

平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知

には、

爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。

とあるのですが、
糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合
とは具体的にどういうことでしょうか?
メンテ

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糖尿病の人の爪切りが医療行為となる理由 ( No.1 )
日時: 2021/09/24 13:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2

医学的管理を行わないと健康の悪化につながるような人については、医療と看護の資格と技術を持った人が、「爪切り」であっても、医療行為として対応すべきだというのが、この通知の趣旨でしょう。

そうであれば、糖尿病という病気は、皮膚障害に気を付けなければならず、爪切りも慎重に行わなければならないという極めて当たり前の知識に気が付くはずです。

糖尿病は、のどの渇きが症状として出ることでわかる通り、身体全体が乾燥することで皮膚のバリア機能が低下するため、少しの刺激でも傷ができやすくなります。また、血管障害の影響で傷を治すために必要な栄養や酸素が行き渡らないことから、傷が治りにくくなります。そして、傷から侵入してきた病原体を殺す役割をもつ好中球の働きが低下しているために、感染症を起こしやすいのです。

だから、「爪切り」という行為も、そうした知識を持った人が、医療行為として慎重に行う必要があるということです。

そうした皮膚の状態管理が必要でない人の、「爪切り」については、整容行為として何の資格もない人も行ってよい行為になります。
メンテ

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