このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3782] ADL維持等加算における、評価と提出データについて
日時: 2021/09/15 13:42
名前: きのくん ID:zJWQSBtU メールを送信する

当方、特養にて勤務しております。
対応令和3年10月からADL維持等加算の算定を予定しております。
当施設では、入居者全員のBIは毎月測定しており、データの準備はできています。

令和3年10月から12か月間を算定期間とする場合、
「令和3年度(令和3年5月以降に加算の算定を開始する場合)→評価対象期間:算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間」といった記載が各官公庁にあるため、
評価対象期間は令和2年10月〜令和3年9月の12か月分になるかと思いますが、
LIFEを用いて提出する必要のあるデータは下記の説明になっています。

-------------------------------------------------------------------------------------

利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、
Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとにLIFEを用いて厚生労働省に提出していること。

-------------------------------------------------------------------------------------

この場合、当施設からはLIFEを用いて「令和3年3月〜令和3年9月」のデータをLIFEにて提出し、
令和2年10月〜令和3年2月までのADLデータは文書で保存していればOKという解釈でよいのでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

後半も意味があります ( No.7 )
日時: 2021/09/23 20:13
名前: リールガン ID:wm2oakNM

きのくんさんへ

@は評価対象利用期間(きのくんさんのところでいうR2.10月〜R3.9月)の間で6月以上利用している利用者は全員抽出する必要があります。(ここでは6月後が休みなどはややこしくなるので省略します。)
R2.10は全員BI測定→6月後のR3.4事後BI測定
R2.11が評価対象利用開始月の利用者(新規利用者や先月休み(デイ)や入院(特養)などで当月が評価の初月の利用者)で6月後に事後BI測定
  :
R3.3が開始月の利用者(略)→6月後の9月に事後BI測定(最後)
となるのとなるので
R2.10以外でも何人かは発生します。(特養でたまたま新規利用者や長期入院がいなければ0の可能性もありますがほとんどないと思います)
これらの値をマモさんが言うとおりLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。で算定可能になると思います。

Aはそのとおりで、きのくんさんのところで言うR2.10〜R3.9までの判定でR3.10〜R4.9までがとれます。ただしLifeにR3.10〜もBIを毎月全員測定し提出する必要があると思います。

わかりにくいかもしれませんが参考までに。。。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成