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[3782] ADL維持等加算における、評価と提出データについて
日時: 2021/09/15 13:42
名前: きのくん ID:zJWQSBtU メールを送信する

当方、特養にて勤務しております。
対応令和3年10月からADL維持等加算の算定を予定しております。
当施設では、入居者全員のBIは毎月測定しており、データの準備はできています。

令和3年10月から12か月間を算定期間とする場合、
「令和3年度(令和3年5月以降に加算の算定を開始する場合)→評価対象期間:算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間」といった記載が各官公庁にあるため、
評価対象期間は令和2年10月〜令和3年9月の12か月分になるかと思いますが、
LIFEを用いて提出する必要のあるデータは下記の説明になっています。

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利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、
Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとにLIFEを用いて厚生労働省に提出していること。

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この場合、当施設からはLIFEを用いて「令和3年3月〜令和3年9月」のデータをLIFEにて提出し、
令和2年10月〜令和3年2月までのADLデータは文書で保存していればOKという解釈でよいのでしょうか?
メンテ

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ADL維持等加算における、評価と提出データについて ( No.6 )
日時: 2021/09/23 18:35
名前: きのくん ID:3GS28A9A メールを送信する

リールガンさん

情報訂正&情報提供ありがとうございます!

>愛知県のリンクは今回の改正前の加算のQAではないでしょか。
>理由は、
>「ADL維持等加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月ま>での期間」
>とありますで今回改正された内容ではないとおもいます。

なるほどたしかに!
改正後であれば、「算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間」となるはずですね。

そうなると、毎回考えが詰まってしまうのが、、、

@
・評価期間はR2.10月〜R3.9月

・「評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は利用最終月)においてADLを測定し、その評価に基づく値(ADL値)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること(LIFEを用いて提出)」

・LIFEで提出するデータはR3.3月〜R3.9月でもよいのか?

「評価対象利用開始月」という言葉が急にでてくるのですが、ここが定義がハッキリしていないように思います。。。

「算定しようとする月の前年のADL値(R2.10)と、その翌月から起算して6月目のADL値(R2.R3.4月)」や、「算定しようとする月の前月同月から起算して6月目のADL値(R3.3月)と、その6月目から起算して7月目のADL値(R3.9月)」などのように記載してくれれば、多少ややこしいですがまだ答えに着地できますし、その時点のデータを提出すればよいのか確定します。

「評価対象利用開始月」を素直に考えてR2.10月と考えた場合、R2.10月〜R3.4月のデータを渡したとして、残りの評価期間であるR3.5月〜R3.9月の5か月間の扱いはどうなるんだ、、と疑問がわいてきます。


Aまた、算定対象についてですが

・R2.10月〜R3.9月までが評価期間となり、条件を満たしていればR3.10月から12か月間が算定期間となる。
算定の対象は"施設全体のADLを一定の基準を満たす程度の維持ができているリハビリ体制がある施設"に対してなので、退去、入居があろうが、入居人数分を全員算定できる。(新規入居者は、入居初月から算定可)

少しわかりづらさに対する愚痴のようになってしまいましたが、自治体への問い合わせや、法人の取引先等にも質問をしているので、ここをご覧になられた方のお役に立てれば幸いなので、いい情報が入り次第追記していきます!
メンテ

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