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[3782] ADL維持等加算における、評価と提出データについて
日時: 2021/09/15 13:42
名前: きのくん ID:zJWQSBtU メールを送信する

当方、特養にて勤務しております。
対応令和3年10月からADL維持等加算の算定を予定しております。
当施設では、入居者全員のBIは毎月測定しており、データの準備はできています。

令和3年10月から12か月間を算定期間とする場合、
「令和3年度(令和3年5月以降に加算の算定を開始する場合)→評価対象期間:算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間」といった記載が各官公庁にあるため、
評価対象期間は令和2年10月〜令和3年9月の12か月分になるかと思いますが、
LIFEを用いて提出する必要のあるデータは下記の説明になっています。

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利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、
Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとにLIFEを用いて厚生労働省に提出していること。

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この場合、当施設からはLIFEを用いて「令和3年3月〜令和3年9月」のデータをLIFEにて提出し、
令和2年10月〜令和3年2月までのADLデータは文書で保存していればOKという解釈でよいのでしょうか?
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評価対象期間内の最終利用月ではないでしょうか ( No.14 )
日時: 2021/11/02 18:27
名前: リールガン ID:wEUaZccM

ぴぴりさん、tooriさんへ

問35事業所又は施設において、評価対象利用期間が6月を超えるとは、どのような意味か。
サービスの利用に当たり、6月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行っていた場合において、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があったとしても、当該月を除いて6月以上利用していれば評価対象者に含まれる。

とありますので、6月目に利用がない場合でも評価対象期間内の6月以上の利用の最終利用月の測定結果で判断すればよいと考えていますがいかがでしょうか。

メンテ

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