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[3782] ADL維持等加算における、評価と提出データについて
日時: 2021/09/15 13:42
名前: きのくん ID:zJWQSBtU メールを送信する

当方、特養にて勤務しております。
対応令和3年10月からADL維持等加算の算定を予定しております。
当施設では、入居者全員のBIは毎月測定しており、データの準備はできています。

令和3年10月から12か月間を算定期間とする場合、
「令和3年度(令和3年5月以降に加算の算定を開始する場合)→評価対象期間:算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間」といった記載が各官公庁にあるため、
評価対象期間は令和2年10月〜令和3年9月の12か月分になるかと思いますが、
LIFEを用いて提出する必要のあるデータは下記の説明になっています。

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利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、
Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとにLIFEを用いて厚生労働省に提出していること。

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この場合、当施設からはLIFEを用いて「令和3年3月〜令和3年9月」のデータをLIFEにて提出し、
令和2年10月〜令和3年2月までのADLデータは文書で保存していればOKという解釈でよいのでしょうか?
メンテ

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解釈通知の1文に引っかかています。 ( No.12 )
日時: 2021/10/27 13:47
名前: ぴぴり ID:m75lm.mc

質問させてください

・6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月
という1文の解釈に難渋しております。
保険者への問い合わせで、上記のような方は評価対象に入らないのはわかるのですが、提出は必要なのでしょうか?
4月から評価を開始し、10月に再評価予定の方で10月にサービスの利用がない場合、9月は評価を行っていない為提出が困難なように思うのですが・・・
メンテ

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