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[3781] 短期入所生活介護における長期利用者提供減算について
日時: 2021/09/13 11:44
名前: ina ID:ap9tOiWw

(例)A事業所とB事業所はともに短期入所生活介護事業所で別法人の場合

A事業所 7/5〜7/23  19日間
B事業所 7/23〜7/26  4日間
A事業所 7/26〜8/3   9日間
B事業所 8/3〜8/12  10日間
A事業所 8/12〜8/28  17日間

利用者等告示・二十二では、「連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所している場合であって、指定短期入所生活を受けている利用者」となっており、A事業所、B事業所とも長期利用者提供減算にはならないと思いますが、指定権者から8/2に自費利用を挟み、8/3から8/28まで減算になると指摘を受けました。

どうしても納得いかないため、どなたかご教授をお願いします。

メンテ

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連続利用日数の考え方 ( No.4 )
日時: 2021/09/13 18:04
名前: マモ ID:ZzEhgMXc

新さんと同じ考えです。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3
問67 連続して 30 日を超えてサービス提供を受けている場合、30 日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、この連続利用日数を計算するにあたり、例えばA事業所にて連続 15 日間(介護予防)短期入所介護費を請求した後、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所)の利用を開始し、利用開始日を含めて連続 15 日間(介護予防)短期入所生活介護費を請求した場合、連続利用日数は何日となるのか。

答 30日となる。(介護予防)短期入所生活介護の利用日数は、原則として利用を開始した日及び利用を終了した日の両方を含むものとされており、連続利用日数の考え方もこれに連動して介護報酬を請求した日数をもとに算定されるものである。このため、A事業所からB事業所に利用する事業所を変更した日については、A事業所・B事業所とも介護報酬請求を行うことから、利用変更日は2日と計算される。なお、上記の事例におけるB事業所がA事業所と同一敷地内にある場合、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている事業所であった場合は、A事業所は利用を終了した日の介護報酬請求はできないこととなっていることから、連続利用日数は29日となる。
メンテ

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