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[3781] 短期入所生活介護における長期利用者提供減算について
日時: 2021/09/13 11:44
名前: ina ID:ap9tOiWw

(例)A事業所とB事業所はともに短期入所生活介護事業所で別法人の場合

A事業所 7/5〜7/23  19日間
B事業所 7/23〜7/26  4日間
A事業所 7/26〜8/3   9日間
B事業所 8/3〜8/12  10日間
A事業所 8/12〜8/28  17日間

利用者等告示・二十二では、「連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所している場合であって、指定短期入所生活を受けている利用者」となっており、A事業所、B事業所とも長期利用者提供減算にはならないと思いますが、指定権者から8/2に自費利用を挟み、8/3から8/28まで減算になると指摘を受けました。

どうしても納得いかないため、どなたかご教授をお願いします。

メンテ

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担当者の間違いだと思います ( No.1 )
日時: 2021/09/13 12:13
名前: ID:Di8zmPqk

複数事業所利用時の算定重複があるので、8/2に自費利用のカウントはあってると思います。長期利用者提供減算の対象は、「同一の指定短期入所生活介護事業所」という根拠しかないはずですので、指摘間違いかと思います。指定権者の担当者に根拠の説明を求めてみてはいかがでしょうか。
メンテ

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