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[3761] 職員に休業要請する場合の休業手当
日時: 2021/08/27 21:20
名前: KK ID:7xJ5GgWM

「コロナウイルスの感染リスクがある職員への休業要請」をする場合「休業手当」などを支給しているか、皆さんの事業所ではどのように対応されているか伺いたいです。

例えば
1.職員がコロナウイルスに感染した。
2.同居家族が感染し、職員が濃厚接触者になった。
3.家族の職場又は学校などで感染者が発生し、同居家族が濃厚接触者になった。
4.感染しているか不明だが、職員の体温が37.0度以上。

私の事業所では2,3,4の場合は有給休暇を取るように促されていますが、
有給休暇の残日数が無い場合は欠勤になってしまうのかどうか。

法律では
「労働基準法第26条により、会社側の都合により労働者を休業させた場合、
休業させた所定労働日について、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を
労働者に支払わなければなりません」
とあるので事業所には手当を支払う義務があるようにも読み取れるのですが。

ちなみに、以下ホームページ「新型コロナ対策:社員を休ませるときの、休業手当の基準」を参照すると
ttps://hrbase.jp/covid-19/corona-kyugyoteate/
例:「体温が37.5度未満などで、新型コロナウイルスに感染している可能性は低いが、念のため休ませたい」
→本人に働く意思がある場合は必要。ただし、本人申請で休む場合は不要
となっています。


ご意見やご指摘、情報などありましたら頂けるとありがたいです。

(現行ログで似たようなスレッド「[3020] もし職員がコロナに罹った時の法人の給与の対応」がありましたが質問させて頂きました。
不適切ならスレッド削除お願いします。)

メンテ

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皆様、情報ありがとうございます。 ( No.9 )
日時: 2021/08/31 21:04
名前: KK ID:Y4NDwbOI

masa様、九条ネギ様、米どころ様、情報ありがとうございます。

私の事業所は米どころ様と似たような感じですね。
100%はなかなか難しいようです。
(masa様、九条様のように100%保証されているところは本当に素晴らしいと思います)

また、今日見つけたのですが厚生労働省のページに
「4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)」
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1
というのがあり、
「労働基準法においては、平均賃金の100分の60までを支払うことが義務付けられていますが、労働者がより安心して休むことができるよう、就業規則等により各企業において、100分の60を超えて(例えば100分の100)を支払うことを定めていただくことが望ましいものです。」とありますね。

こういう時、労働組合とかがほとんど無い介護業界は100%出すように交渉するのはきついのでしょうか。
そして、従業員50人未満とかの小規模事業所はどのような対応をされているんでしょうか。

なんにせよ、皆様色々と情報ありがとうございました。
メンテ

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