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[3761] 職員に休業要請する場合の休業手当
日時: 2021/08/27 21:20
名前: KK ID:7xJ5GgWM

「コロナウイルスの感染リスクがある職員への休業要請」をする場合「休業手当」などを支給しているか、皆さんの事業所ではどのように対応されているか伺いたいです。

例えば
1.職員がコロナウイルスに感染した。
2.同居家族が感染し、職員が濃厚接触者になった。
3.家族の職場又は学校などで感染者が発生し、同居家族が濃厚接触者になった。
4.感染しているか不明だが、職員の体温が37.0度以上。

私の事業所では2,3,4の場合は有給休暇を取るように促されていますが、
有給休暇の残日数が無い場合は欠勤になってしまうのかどうか。

法律では
「労働基準法第26条により、会社側の都合により労働者を休業させた場合、
休業させた所定労働日について、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を
労働者に支払わなければなりません」
とあるので事業所には手当を支払う義務があるようにも読み取れるのですが。

ちなみに、以下ホームページ「新型コロナ対策:社員を休ませるときの、休業手当の基準」を参照すると
ttps://hrbase.jp/covid-19/corona-kyugyoteate/
例:「体温が37.5度未満などで、新型コロナウイルスに感染している可能性は低いが、念のため休ませたい」
→本人に働く意思がある場合は必要。ただし、本人申請で休む場合は不要
となっています。


ご意見やご指摘、情報などありましたら頂けるとありがたいです。

(現行ログで似たようなスレッド「[3020] もし職員がコロナに罹った時の法人の給与の対応」がありましたが質問させて頂きました。
不適切ならスレッド削除お願いします。)

メンテ

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休業手当について告知・掲示などされていますか? ( No.5 )
日時: 2021/08/28 20:13
名前: KK ID:z0xB.AhA

masa様、デイサービス経営者様、中堅管理者様ありがとうございます。

ネットで調べたのですが、厚生労働省、岩手・大分労働局・労働基準監督署によると
コロナ禍でも休業手当の支払いが必要と載せてあり
ttps://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/020727kyugyo.pdf
ttps://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/000668422.pdf
やはり、労働基準法第26条が載せてあるので最低額で6割、過去スレッド[3020] にありましたがしっかり保障する事業所では10割と、事業所によって違うのかなと思っております。(有給休暇が無くて欠勤とするのは違法?)
6割だと給料が減ってしまうので、それが嫌なら有給休暇を申請する事も致し方ないことなのでしょうか・・・。

懸念されるのが、休業の対応について内心不服と思っていて、後々濃厚接触者になった疑いや体調不良であるのにも拘らず
「賃金が減ったり、有給休暇減らされるのも嫌だし」
と思い申告せず出勤し、実は感染していてご利用者や他職員に感染が広がりクラスターとなってしまうことです。(同僚とこの懸念を先日話しました)

PCR検査したくない職員もいるという噂を聞きましたが、万が一陽性と判定されるのが嫌なようで、元をただせばきちんと休業手当を出さないことで職員を不安にしてしまっている原因を作っている気もします。

ところで、皆様の事業所ではコロナ禍での休業手当について、告知や掲示、新たに就業規則に加えた・変更したなどの対応をしているところはありますでしょうか?(過去スレをみるとあるようですが。恥ずかしながら当事業所ではありません。)
メンテ

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