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[3761] 職員に休業要請する場合の休業手当
日時: 2021/08/27 21:20
名前: KK ID:7xJ5GgWM

「コロナウイルスの感染リスクがある職員への休業要請」をする場合「休業手当」などを支給しているか、皆さんの事業所ではどのように対応されているか伺いたいです。

例えば
1.職員がコロナウイルスに感染した。
2.同居家族が感染し、職員が濃厚接触者になった。
3.家族の職場又は学校などで感染者が発生し、同居家族が濃厚接触者になった。
4.感染しているか不明だが、職員の体温が37.0度以上。

私の事業所では2,3,4の場合は有給休暇を取るように促されていますが、
有給休暇の残日数が無い場合は欠勤になってしまうのかどうか。

法律では
「労働基準法第26条により、会社側の都合により労働者を休業させた場合、
休業させた所定労働日について、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を
労働者に支払わなければなりません」
とあるので事業所には手当を支払う義務があるようにも読み取れるのですが。

ちなみに、以下ホームページ「新型コロナ対策:社員を休ませるときの、休業手当の基準」を参照すると
ttps://hrbase.jp/covid-19/corona-kyugyoteate/
例:「体温が37.5度未満などで、新型コロナウイルスに感染している可能性は低いが、念のため休ませたい」
→本人に働く意思がある場合は必要。ただし、本人申請で休む場合は不要
となっています。


ご意見やご指摘、情報などありましたら頂けるとありがたいです。

(現行ログで似たようなスレッド「[3020] もし職員がコロナに罹った時の法人の給与の対応」がありましたが質問させて頂きました。
不適切ならスレッド削除お願いします。)

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濃厚接触者の会社側の義務について ( No.3 )
日時: 2021/08/28 12:14
名前: 中堅管理者 ID:IeIbdryQ

濃厚接触者の自宅待機指示には拘束力がないとのことですが、
過去に濃厚接触者判定対象の職員(その時点では本人も判定対象となっていることは知らなかった)が勤務していて、勤務中に保健所から濃厚接触者と認定され、すぐに仕事を止めて帰宅しなさいと言う指示が出たことがあります。

また、他の職員の場合でも、仕事は休んで自宅待機して下さいと言われたケースもあります。

この場合は「保健所の指示(出勤停止指示)」があったと理解していいのでしょうか?
もちろん保健所から文章での通知ではなく、口頭での通知のみです。
もし指示があったとなれば、休業手当等の支払い義務は無いと言う理解で良いのでしょうか?
何かしらの職員への給与的な対応の必要性は認識しております。
あくまでも法的な根拠の確認をしたいと思いました。
メンテ

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