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[3685] 科学的介護推進体制加算の猶予期間
日時: 2021/07/04 18:06
名前: 素人 ID:sC/Bv4jA

今更低レベルな質問で申し訳ございません。

・科学的介護推進体制加算の猶予期間
令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は算定を開始しようとする月の5月後の月、10月10日までに提出ですが。
5月や6月に入所、退所した方の情報提出も5月後(5月なら11月10日)でよろしいのでしょうか?
メンテ

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県担当者の想定ケースが分からないので何とも ( No.10 )
日時: 2021/07/08 10:49
名前: 事務職 ID:miUl8H02

>2回目の提出は本来の提出月を起算して下さい

というのは、県担当者とデイ様で質問と回答が噛み合っていない可能性はないでしょうか?
期間の話と回数の話が混ざっているので、ケースによってはこの回答は正しいと思いますし、ケースによってはおかしいとなると思います。

以前全老健のLIFE窓口に似たような質問をしたことがあります。
その時に教えてもらった幾つかの想定パターンをもとに考えると、
仮に4月加算算定開始、猶予期間8月10日までとした場合、次のようなパターンがあると思います。

例1
1回目:4月評価データ(猶予期間中:8月10日までに提出)
2回目:7月評価データ(2回目だからではなく、そもそも猶予期間が終わるので8月10日までに提出)

例2(途中計画変更などでデータを頻回に提出)
1回目:4月評価データ(猶予期間中:8月10日までに提出)
2回目:5月評価データ(2回目だが猶予期間中なので8月10日までに提出すれば良い)
3回目:6月評価データ(3回目だが〃  )

7月以降の評価データは猶予期間が終わるので翌月10日までに提出


県担当者が例1を前提に回答していたらおかしくはないです。
例2を前提で5月評価分を6月10日までに提出という意味だと明らかにおかしいですね。
メンテ

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