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[3637] 区変の結果、月途中で要支援から要介護になった場合の科学的介護推進体制加算について
日時: 2021/06/08 14:12
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:0FROT/b6

 科学的介護推進体制加算について質問します。

 月途中で要支援から区分変更申請の結果、要介護になった利用者がいた場合、通所型独自サービス科学的介護推進体制加算と通所介護科学的介護推進体制加算は、同月に算定できるでしょうか?

 サービス提供強化加算の場合は、月末の介護度で算定するというルールがあったと記憶しているので、同様かと思うのですが、そのルールの根拠となる通知やQ&Aを見つけることができませんでした。
 静岡県の独自の解釈としては
https://www.shizukokuhoren.or.jp/wp-content/uploads/beshi7_2.pdf
がありましたが、これはあくまで静岡県の解釈だと思うので、国の通知等はありますかね?
 どなたかご存知の方おられましたらお教えください。
メンテ

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情報ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2021/06/09 09:26
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:XS0ajw1c

 masa様、ina様、枕詞様、ありがとうございました。

 地元の保険者に確認したところ、「月末での介護度の方で算定してください」との回答でした。
 根拠については、「国保連に確認した結果です」とのことで、もやもやしていましたが、ina様の示された 国保連の資料の「月の途中で、要介護度(要支援含む)に変更がある場合は、月末における要介護度(要支援含む)に応じた報酬を算定するものとする」が、根拠とすれば(法令的にどうかは別として運用上のルールとしては)納得できます。

 あと、サービス提供体制強化加算については、確かに、「ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。」とありますね。
 枕詞様、サービス提供体制強化加算が同時算定不可の根拠、ありがとうございました。

 皆さんいろいろありがとうございました。
メンテ

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