このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3629] 入浴介助加算U算定には担当者会議が必須?
日時: 2021/06/04 13:17
名前: 肘脛。◆mL2ZRk1cK. ID:6625GrWI

通所介護・入浴介助加算Uについて、ケアマネから疑義の連絡がありました。
当事業所では介護福祉士を中心として、必要なプロセス(入浴状況確認、通所介護計画書策定)を経て、
本人にも説明、同意を得て、5月より入浴介助加算Uを算定。ケアマネにも事前連絡をしています。
先日、5月分実績送付、確認したケアマネから、
「担当者会議、ケアプラン変更がないと入浴介助加算Uは算定出来ない。保険者にも確認済、5月は算定しません。」との連絡がありました。
保険者に当事業所からも確認、
「実施が必須であるとは言い切れないが、ケアプランに入浴・自立支援の必要性を謳っていなければ、担当者会議、ケアプラン修正は必要とも読み解ける。」といったあいまいな返答。
私としては、担当者会議、ケアプラン変更は必須ではないと考えたのですが、認識が間違っているでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

内容に沿うという意味について ( No.4 )
日時: 2021/06/04 15:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g

>自立支援を目指さない内容や居宅での入浴は不可能と判断する内容で、入浴の自立支援を目指す通所介護計画の作成が矛盾した行為であれば、おかしいかもしれません。

居宅サービス計画が、居宅での自立支援を目指さない内容ならば、それこそが問題視されます。

また入浴介助加算Uについては、「自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者」についてお算定可能な条件が示されています。

そもそも、「当該居宅サービス計画の内容に沿って作成する義務」といのは、居宅サービス計画が、各サービス事業所の計画書の細かな指示を与えるような意味ではなく、方向性を同じくするという意味にしか過ぎません。

参照:内容に沿うという意味を理解するために
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51843709.html
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成