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[3620] 口腔栄養スクリーニング加算算定のための担当者会議開催の是非
日時: 2021/05/27 17:42
名前: 白小花 ID:30yCgExw

居宅のケアマネです。

口腔栄養スクリーニング加算算定のための担当者会議開催の是非について、当保険者と私とで解釈が違っておりご教授をお願いいたします。

事業所が算定する加算については、居宅サービス計画書第2表への記載や担当者会議の開催義務はないと考えておりました。
介護保険法第41条、同6項にて居宅サービス計画書が現物給付する手段であることも確認済です。


しかし、当保険者から
口腔栄養スクリーニング加算算定については

介護保険最新情報934 P54 C

「口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実施すること。」

と記載があるため担当者会議が必須ですと言われています。


同日に出た 
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の中には

P47 2 エ 
「利用者が複数の通所事業所を利用している場合は、口腔・栄養スクリーニングを行う事業所を、利用者又は家族の希望も踏まえてサービス担当者会議で検討した上で、介護支援専門員が決定することとし、原則として、当該事業所が継続的にスクリーニングを実施すること」 と記載があります。

担当者会議が必要なのは
複数事業所で算定を考えている場合に、どの事業所で算定するのかを担当者会議で決定すると解釈していましたが間違っているでしょうか?


よろしくお願いいたします。
メンテ

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白子花さんの言う通り〜その行政職員は相当頭が不自由です。 ( No.1 )
日時: 2021/05/27 18:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6bvDXg6.

その通りです。というかほかの解釈はあり得ません。

一つの通所介護事業所しか利用していない人については、同加算の算定事業所は選ぶことができないわけですし、サービス担当者会議は、サービス事業所の個別の加算の算定可否を審議・決定する権限はないわけですから、単一通所会議利用者については業者選択の会議での選択審議は必要ないことになります。

それにしても選べない会議を開いて、選択審議を求めているその行政担当者は、相当知能レベルが低下していますよ。何言ってるかわかってると言ってやりましょう。

なおこういうバカは相手にせず、無視して事を進めて何も問題ありません。報酬返還指導なんてできませんし、行った場合は逆に少額訴訟で対抗しましょう。
メンテ

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