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[3607] 通所リハビリマネージメント加算への解釈について
日時: 2021/05/20 10:30
名前: しんた ID:W/Ews/.A

 お世話になります。
居宅のケアマネで勤務しています。

今回の介護報酬改定時より、通所リハビリへのリハビリマネージメント加算に
(A)イ、ロ 又は (B)イ、ロに分けている中で、同意日の属する月から
6ヶ月以内と6ヶ月超がありますが、この同意日とは以前から利用がある方へは
4月からすでに6ヶ月超という解釈とするのか、事前に3月に同意を受け4月から6ヶ月以内の単位数を算定し、10月から6ヶ月超の単位数を算定していくと解釈すべきものなのか、ご教示下さい。
メンテ

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リハビリテーションマネジメント加算について ( No.5 )
日時: 2021/06/06 11:41
名前: シャン ID:gvEUpdiA

2021年度介護報酬改定 Q&A(その2)3月23日発出
問16 訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算(A)および(B)(2021年3月以前ではリハビリテーションマネジメント加算U以上)を算定していない場合において、リハビリテーションマネジメント加算(A)および(B)の算定を新たに開始することは可能か。

(答)
・初めてリハビリテーション計画を作成した際に、利用者とその家族に対し説明と同意を得ている場合は可能。

・なお、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマネジメント加算(A)または(B)を取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(U)もしくはロ(U)または(B)イ(U)もしくはロ(U)を取得することとなる

リハビリテーション計画に係る利用者の同意を得た日とあるので、通所リハの利用を開始した時の計画書の同意日と解釈しておりました…
メンテ

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