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[3601] 不随運動のある方の、ベッドから落下防止ための4点柵は身体拘束にならないのか?
日時: 2021/05/18 08:35
名前: ななちゅう ID:AHBGvgGg

特養の生活相談員をしております。

事業所内の身体拘束廃止について取り組んでおりますが、先日看護師より、
「不随運動のある方の4点柵は、安全を優先するために認められる場合がある」との発言がありました。

あくまでも「認められる場合がある」のであって、全面的に認められるわけではない、カンファレンスなどで対策を検討してから、と説明したのですが、伝言ゲームのように「では○○さんも不随運動があるから、ベッドから転落防止のために4点柵はしてもいいんですよね」「では××さんもしていいんですよね」という雰囲気になってきてしまっています。

インターネット等で調べたのですが、病院のホームページや現役看護師さんのブログなどに「不随運動のある方の4点柵は有効」「身体拘束廃止を優先するがために起きた落下事故」などが点在していました。

「絶対ダメ」「絶対良い」という答えが出てくるわけではないことは重々承知ですが、皆様の意見をお聞かせいただければと思います。
メンテ

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身体拘束と認定されます ( No.1 )
日時: 2021/05/18 10:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew

身体拘束か否かは、その目的が行動制限に当たるのか、そうではないのかが第一義的に問われるとともに、安全対策であったとしても、結果的に利用者の行動を制限し、閉じ込めたり、そこに居なければならない状態にすることも身体拘束に該当しますので、ベッド周囲全体を囲むような4点柵はいかなる理由付けをしようとも身体拘束です。

>不随運動のある方の4点柵

については緊急やむを得ない場合の、一時的措置以外は認められません。

メンテ

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