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[3588] 3年分の過誤申請に対する給付管理再提出について
日時: 2021/05/13 09:16
名前: ケアマネ管理者 ID:PrMYUyio

ケアマネです。
ある通所事業所から連絡があり、間違えて体制加算をとっていたので、全て過誤申請するそうです。
それに伴い、過去3年にわたって、(36か月)、給付管理を再提出してほしいとの依頼がありました。
担当していたケアマネが退職していたり、亡くなっているケースも多く、また人数が膨大なため、相当な労力になります。

どのように対処するべきでしょうか。
やるしかないのですかね。
メンテ

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根拠って、これ請求の基本ルールでしょう ( No.5 )
日時: 2021/05/13 17:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QDbi88..

Q.給付管理票は、請求明細書に記載された単位数で減額されますか?

A.この場合、給付管理票と請求明細書を突合し、請求明細書の単位数が給付管理票に記載された単位数を超えない場合(上図のA事業所)は、請求明細書の単位数のとおりに決定し、給付管理票に記載された単位数を超える場合(上図のB事業所)は、給付管理票の単位数に合わせて減額し、給付管理票に記載がない場合(上図のC事業所)は、0 単位に減額します。 減額が行われた事業所には、介護保険審査増減単位数通知書が送付されます。

↑このように、「求明細書の単位数が給付管理票に記載された単位数を超えない場合(上図のA事業所)は、請求明細書の単位数のとおりに決定」ですから、給付管理票の修正は必要ありません。

もっと根拠が知りたければ、請求と給付管理についての2000年の通知を探して読むことです。
メンテ

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