このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3577] 個別機能訓練加算(U)のLIFEへの情報提供頻度について
日時: 2021/05/07 14:54
名前: あい ID:XemNYOsQ

令和3年の介護報酬改定に伴い、通所介護の個別機能訓練加算(U)を算定予定です。
個別機能訓練加算(U)のLIFEへの情報提供頻度につきましては厚生労働省より新規もしくは計画変更の際、もしくは3ヶ月に1回とありますが、今まで個別機能訓練加算を取得していた場合、4月より個別機能訓練加算(U)を算定するならば、5月10日までに算定する方全員の情報提供を実施する必要があるのでしょうか。
それとも今までの個別機能訓練加算の継続ということで、5月10日までには4月に計画書を作成する予定の方のみの情報提供でよろしいのでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

算定の考え方に関してしっくりきません。 ( No.5 )
日時: 2021/05/13 11:12
名前: 一ケアマネジャー ID:TMDJMCmo

いつも拝見させていただいております。
通所介護における個別機能訓練加算Uの算定に関しまして、NO3の微妙様、NO4のmasa様のやり取りを拝見してもなお、わからない部分があるため皆様のお知恵を拝借したいと思い、質問させていただきます。

基本的な事柄からの確認で申し訳ありません。
大前提として、令和3年3月時点で、個別機能訓練加算T及びUを算定していた事業所が、令和3年4月以降に個別機能訓練加算T(イ)またはT(ロ)を算定する場合ですが、個別機能訓練計画書の作成はどうするのか?という問題がありました。

これに対し、国QAVol3の問62に記載されている内容は、加算の趣旨が違うので、個別機能訓練計画の見直しを行う必要があるということです。(見直しの際の利用者の居宅訪問が必ずしも必要ではない旨も記載されていますが。)
ではその見直しというのは、いくつか考え方があると思っておりました。
新様式の雛形的なものも出ていましたので、
@すべての利用者の計画書を再作成
Aすべての利用者の計画書を再作成するのではなく、大幅におかしなもの等必要な利用者の分を再作成もしくはそれまでの計画書に必要項目を付け加える
B見直しの結果、それまでの計画書が有効と考えて再作成等を行わない
等の考え方があると思います。

おそらくですが、@及びAの対応をとっている事業所が多いと思うのですが、皆様の事業所様はどのような対応をされているのでしょうか?

そして、その計画書の再作成に関して、令和3年4月からの個別機能訓練加算Uの算定条件が絡んできていることが疑問の種です。
このスレッドの質問にありますように、令和3年4月からの個別機能訓練加算Uの算定条件にLIFEへの情報提供があり、その情報提供の頻度の問題で、新規および計画変更の際となっております。
@のように計画書をすべての利用者に対し再作成した場合および、Aのような場合であっても、その再作成及びそれまでの計画書への修正時期によって、個別機能訓練加算Uの算定の可否が変わるのでしょうか?

【計画書の再作成or従来の計画書の加筆修正の時期が】
@)時期が令和3年3月末までの場合 →個別機能訓練加算Uを令和3年4月〜算定可能
A)4月末までの場合 →個別機能訓練加算Uを令和3年4月〜算定可能
B)5月末までの場合 →個別機能訓練加算Uを令和3年5月〜算定可能

という解釈となるのでしょうか?
(算定の翌月にLIFEへの報告をするという前提です。8月10日までの猶予も利用するといった前提です。)
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成