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[3569] 身体介護の2時間ルール変更について
日時: 2021/05/05 11:53
名前: 通りがかかり ID:gLtJVNVw

訪問介護でターミナル期における2時間ルールが改正されました。

今まで2時間空かずにサービスに入り合算していたものを、合算せずに別々に請求して良いよ。と言う内容だと思います。

身体介護同士や身体生活などは合算できますが、身体01と生活では合算できませんでした。

今回のターミナル期における変更で、身体01と生活援助が2時間空かずに提供された場合、別々に算定は可能なのでしょうか?
それとも、今回の改正は、「元々合算していたものを別々に請求できますよ」て事だけで、元々合算出来ないものは対象ではなくなってしまうのでしょうか?

Q&Aの事例も2時間空かずに身体の事例だったので、他に通知等を知っている方はいらっしゃいますか?

メンテ

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身体介護と同様の取扱いだろうと思います。 ( No.1 )
日時: 2021/05/05 12:10
名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:tz0Em.TA

2時間ルールで合算する例外規定は、前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする「(緊急時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を提供する場合を除く。)」とされ、身体介護に限っていないので、質問事例も2時間を空けずにサービス提供が可となり、それぞれ別々に算定できるということだろうと思います。
メンテ

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