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[3566] 褥瘡ケア計画について
日時: 2021/05/02 18:27
名前: 素人 ID:.XCWqfY.

当方、老健で働き始めて間もない新米の事務員です。
褥瘡マネジメント加算の算定要件にある、褥瘡ケア計画の作成について質問、確認をさせてください。

入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて施設入所時等に評価し、評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに
医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成とあります

リスクありの評価というのは、「褥瘡の発生と関連のあるリスク」のADL状況、基本動作が「自分で行っていない」、排せつ状況「あり」に1つでも当てはまる場合
褥瘡ケア計画を作成するということでしょうか?そうなると入所者様ほぼ全員が褥瘡ケア計画の対象になると思うのですが、それが普通のことなのでしょうか?

その他に、褥瘡管理に当たっては、施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを整備し、マニュアルに基づき実施することが望ましい。とありますが
これは褥瘡ケア計画を作成する際の、リスクありの評価の条件を施設で決めても問題ないということでしょうか?
施設のマニュアルに関係なく、褥瘡ケア計画の作成には上記にある、「自分で行っていない」「あり」に該当する場合に作成するのが正しいのでしょうか?

長文で申し訳ないですが、よろしくお願い致します。
メンテ

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別紙様式5の作成が評価とされていますので・・・。 ( No.9 )
日時: 2021/05/23 18:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6

大臣基準第 71 号の2イ⑴の評価は、別紙様式5を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連のあるリスクについて実施すること。

↑こうされているのですから、入所時の状況で、褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書をいったん作成しておく必要があるんでしょう。

>過去に遡ってケア計画を作成する必要性が理解できず疑問に思っています。

これは加算Uの算定要件が
「施設入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式5を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式5に示す持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする。」

↑こうされているために、特に危険因子の評価部分で入所時点で、「褥瘡ケア計画を立案し実施する」必要性があるか否かの確認と、皮膚の状態の確認をする必要があるからだと思え、最下部の褥瘡ケア計画については、今から作っても意味がないと僕も思います。

ただ算定要件は、別紙様式5を作成することを求めているので、無駄なこともするしかないのかなとも思いま。
メンテ

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