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[3566] 褥瘡ケア計画について
日時: 2021/05/02 18:27
名前: 素人 ID:.XCWqfY.

当方、老健で働き始めて間もない新米の事務員です。
褥瘡マネジメント加算の算定要件にある、褥瘡ケア計画の作成について質問、確認をさせてください。

入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて施設入所時等に評価し、評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに
医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成とあります

リスクありの評価というのは、「褥瘡の発生と関連のあるリスク」のADL状況、基本動作が「自分で行っていない」、排せつ状況「あり」に1つでも当てはまる場合
褥瘡ケア計画を作成するということでしょうか?そうなると入所者様ほぼ全員が褥瘡ケア計画の対象になると思うのですが、それが普通のことなのでしょうか?

その他に、褥瘡管理に当たっては、施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを整備し、マニュアルに基づき実施することが望ましい。とありますが
これは褥瘡ケア計画を作成する際の、リスクありの評価の条件を施設で決めても問題ないということでしょうか?
施設のマニュアルに関係なく、褥瘡ケア計画の作成には上記にある、「自分で行っていない」「あり」に該当する場合に作成するのが正しいのでしょうか?

長文で申し訳ないですが、よろしくお願い致します。
メンテ

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既入所者の評価と計画作成について ( No.6 )
日時: 2021/05/23 15:45
名前: 田舎の相談員 ID:wG5jliDY

基本的な質問で大変恐縮です。遅ればせながら、これから算定を開始を予定しています。

解釈通知で「大臣基準第 71 号の2イ(1)の施設入所時の評価は、(略)「既入所者」という。)については、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。」とあります。

この既入所者の「施設入所時の評価」について、評価日は「入所日」でよろしいのでしょうか? また、この評価で「リスクがある者」された場合、スクリーニング・ケア計画書の「褥瘡ケア計画」を入所時の評価を踏まえ作成する(利用者等への同意を得る)必要があるのでしょうか?

どなたかご教示願います。
メンテ

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