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[3563] 老健、安全対策体制加算について
日時: 2021/05/01 16:20
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:jP0wU8Bk

老健、安全対策体制加算について

細かいことですが、お分かりの方がいらっしゃればと想います。

安全対策体制加算ですが、算定要件を満たした場合、「入所時に1回」20単位、となっています。
これは「介護報酬改定における改定事項について」の158項にも明記されています。
この「入所時」という表現は入所初日に限っているのでしょうか?


というのも、Q&A Vol2の問40に「入所者につき入所初日に限り算定できる」旨の問があり、解として「入所時に限り算定」と言葉が変わっています。

老健は医療機関からの受け入れも多く、入所初日に限るという意味であれば病院→老健だと入所初日は介護報酬の請求が出来ないため、この加算をほとんど算定できないと思いました。

解釈というよりかは国語力の話しかもしれませんが、入所時に1回の解釈についてご意見いただけると幸いです。
メンテ

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やっぱり初日のみ算定かも・・・ ( No.3 )
日時: 2021/05/01 17:51
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:4Wt5HejE

inaさん

レスありがとうございます。

> 入所2日目に算定
これはさすがに想定していますよ。

私は、
Q&A Vol2の問40のQ部分「入所者につき入所初日に限り算定できる」の『入所初日に限り』という文言が引っかかっているのです。


そんなもの持ってくるなと言われるかもしれませんが、R3.1.18介護給付費分科会の介護報酬の見直し案には「入所初日に限り」という文言を見つけました。
これがそのまま決まりであれば2日目に算定は出来ないということですかね。


追記します)
masaさん
レスありがとうございます。
上述の通り、入所初日に限りという文言は見つけましたが、それで介護報酬が算定できないのは腑に落ちないですね。
利益になるような額ではないですが、柔軟に考えてほしいものです。
メンテ

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