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[3563] 老健、安全対策体制加算について
日時: 2021/05/01 16:20
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:jP0wU8Bk

老健、安全対策体制加算について

細かいことですが、お分かりの方がいらっしゃればと想います。

安全対策体制加算ですが、算定要件を満たした場合、「入所時に1回」20単位、となっています。
これは「介護報酬改定における改定事項について」の158項にも明記されています。
この「入所時」という表現は入所初日に限っているのでしょうか?


というのも、Q&A Vol2の問40に「入所者につき入所初日に限り算定できる」旨の問があり、解として「入所時に限り算定」と言葉が変わっています。

老健は医療機関からの受け入れも多く、入所初日に限るという意味であれば病院→老健だと入所初日は介護報酬の請求が出来ないため、この加算をほとんど算定できないと思いました。

解釈というよりかは国語力の話しかもしれませんが、入所時に1回の解釈についてご意見いただけると幸いです。
メンテ

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厚労省も報酬告示の表現を誤ったと後悔しているんではないでしょうか ( No.2 )
日時: 2021/05/01 17:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YgTRnbCQ

介護報酬の初回算定日という意味だと思います。

入所初日に報酬算定できないケースをうっかり気が付かずに、苦しいQ&Aとなっているように感じます。

どちらにしてもご指摘のケースによって、加算算定ができないようなことはないと思います。
メンテ

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