このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3526] 「科学的介護推進に関する評価」における日常生活自立度の判定者について
日時: 2021/04/18 10:43
名前: みやぎのデイ職員 ID:HeI6mGEo

初めまして、通所介護職員です。
私の事業所は科学的介護推進体制加算のみを算定する届け出をしたようです。
そこで、質問をしたいのですが
科学的介護推進に関する評価(通所・居宅サービス)におきまして、

「障害高齢者の日常生活自立度」及び「認知症高齢者の日常生活自立度」の判定は通所介護事業所の職員が行っても差し支えないのでしょうか?

お忙しい中恐縮ではございますが、ご回答の程よろしくお願いします。

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

加算によって解釈が異なるのでしょうか? ( No.5 )
日時: 2021/05/03 14:15
名前: みやぎのデイ職員 ID:IhR7CvHk

令和3年度介護報酬改定に関するQ&AVol.4 問30にて、

認知症専門ケア加算について

「認知症高齢者の生活自立度」の決定は医師の判定結果又は主治医意見書を用いて居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。
医師の判定が無い場合は認定調査票の記載を用いる。

となっています。

ただ、「障害高齢者の日常生活自立度」についてはここでは触れられていません。

当デイでは5/2に科学的介護推進体制加算の分のみ、医師の判定結果を用いてデータ提出済みなので、後出しじゃんけんはやめてほしいと感じました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成