このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3517] 特養の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合について
日時: 2021/04/13 15:22
名前: 夜勤さん ID:mCdgpBSs

特養の機能訓練指導の配置についてお聞かせください。
現在、従来型90床を運営しておりますが、先般機能訓練指導員より退職の移行が伝えられ、急遽今月末で退職することになりました。

そこで質問です。5月からすぐに機能訓練指導員を配置できる環境になく、看護職員との兼務をお願いする予定であります。

@仮に看護職員が機能訓練指導員と兼務した場合、個別機能訓練加算の算定なしでも機能訓練として個別計画に沿った訓練を実施することになりますでしょうか。

A現行では看護加算Uを算定していますが、機能訓練指導員との兼務であっても算定できると理解してよろしいでしょうか。

急な質問でしたが、よろしくお願いします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

人に聞く質問ですか? ( No.4 )
日時: 2021/04/21 20:42
名前: ina ID:KNm4V9Qs

>これまで機能訓練指導員が取り組んでいた内容を看護職員が引き継ぐことは物理的に無理だと思います。

機能訓練の内容はともかく、それが出来なければ運営基準違反になります。

>どこまで機能訓練をするかご教示お願いします。

そんなの人に聞くことですか?

厚生省令第39号(機能訓練)第十七条の通りではないですか。

理解できませんか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成