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[3517] 特養の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合について
日時: 2021/04/13 15:22
名前: 夜勤さん ID:mCdgpBSs

特養の機能訓練指導の配置についてお聞かせください。
現在、従来型90床を運営しておりますが、先般機能訓練指導員より退職の移行が伝えられ、急遽今月末で退職することになりました。

そこで質問です。5月からすぐに機能訓練指導員を配置できる環境になく、看護職員との兼務をお願いする予定であります。

@仮に看護職員が機能訓練指導員と兼務した場合、個別機能訓練加算の算定なしでも機能訓練として個別計画に沿った訓練を実施することになりますでしょうか。

A現行では看護加算Uを算定していますが、機能訓練指導員との兼務であっても算定できると理解してよろしいでしょうか。

急な質問でしたが、よろしくお願いします。
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Aについて補足します ( No.2 )
日時: 2021/04/14 07:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE

蛇足とは思いますが、一応Aについて補足しておきます。

看護体制加算(U)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、看護業務に従事している勤務時間に限り常勤換算の看護職員数に含めることは可能です。

この場合、勤務形態一覧表にはそれぞれの勤務時間を分けて記載してください。

看護体制加算(T)については、機能訓練指導員が看護師を兼務している場合は同加算を算定することができません。(個別機能訓練加算を算定していない場合も同様です)
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