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[3492] 暫定プラン→本プラン
日時: 2021/04/07 11:33
名前: おおむろやま ID:M9vWJ7e.

居宅の暫定プラン→本プランへ移行する場合の日付についてご指南ください。
当居宅内でも意見が割れてしまっています。

元々要介護1。
3月4日状態変化により区分変更。
3月26日退院。
3月30日要介護3の介護保険証交付。
4月7日退院後初訪問。

上記の場合「暫定プラン」
短期目標→令和3年3月4日〜
居宅サービス計画作成日→令和3年3月27日
同意日→令和3年3月27日

「本プラン」
短期目標→令和3年3月4日〜
居宅サービス計画政策日→令和3年4月7日
同意日→令和3年4月7日

私は今回このような表記にしましたが、大丈夫でしょうか?

メンテ

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暫定プラン→本プランについて ( No.1 )
日時: 2021/04/07 12:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tFQhuNcE

暫定プランとは、要介護認定結果が出ていない状態で、その期間にもサービス利用が必要な場合、認定結果が出るまでの間に、認定結果の予測に基づいてサービス提供される間の計画のことを言います。

よって質問の書き込みに、本プランに移行すべき認定日が書かれていなければ正確な期日指定はできませんが、仮に区分変更後の要介護認定がされた場合が3/25だとすれば、その日から本プランが発効されなければなりません。

それと質問者は、短期目標期間を基準にしていますが、暫定プランであっても長期目標を設定しなくてよいわけではないことを申し添えておきます。(長期目標を設定しない特例はありますが、それは前提プランも同じ条件です)

居宅サービス計画作成日は、本プランを作成した日となるべきだと思います。この場合でも暫定プランは遡って有効ですから。
メンテ

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