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[3480] Q&A Vol.5は発出されませんね。
日時: 2021/04/03 10:50
名前: ina ID:QXnp0JSs

各指定権者の入浴介助加算のQ&Aです。(厚生労働省のQ&Aではありません)

(問)事業所の浴室に一人用浴槽を複数設置している場合でも「個浴」とみなしてよいか

(答)「「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。」ため、可能です。

(問)利用者の居宅を訪問し、浴室での動作及び環境を評価。利用者の身体状況や訪問により把握した居宅の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成したうえでの算定となるが、有料老人ホーム等に入所されている利用者でも算定可能なのか。

(答)有料老人ホームも「居宅」であるため、算定可能です。

(問)入浴介助加算について,自宅浴室等の設備環境は問題ないが,1人で入浴することが精神的に不安であるため,デイサービスにて入浴する利用者は,対象になりますか。

(答)入浴介助加算Uとは,利用者が自宅において,自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう,利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等(以下,「医師等」という。)が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し,同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことで算定できる加算です。

(問)入浴介助加算(U)の算定に当たって「医師等が居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること」等の要件が定められているが、利用者宅に浴室がない場合(銭湯での入浴が1人では困難な為、通所介護事業所において入浴介助が必要なケースや、サービス付き高齢者向け住宅に入居中のため自室に浴室がないケース等)は、入浴介助加算(U)の算定は出来ないという解釈になるか。

(答)お見込みのとおり。
加算(U)の算定に当たっては利用者の身体状況や医師等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、当該計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことが求められる。
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ケアマネ同意はいらなくとも、利用者同意は必須であり、それを強要してはならない ( No.9 )
日時: 2021/04/05 07:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA

入浴介助加算Uはケアマネに同意を得る必要はありませんが、利用者もしくは家族からの同意は必須です。そもそもこの加算は利用者にとって、「余計なお世話加算」であることは間違いありません。

通所介護利用者は、通所介護の利用中に、家庭にはない大きな浴室でゆっくりくつろいで入浴をしたいという希望を持っている方も多く、自宅のお風呂のアセスメントなんて必要ないという人も多いはずです。そういう方から無理して同意を強要してはなりません。

従前の対応で算定するTが10単位減ったからと言って、何が何でもUを算定するという考えではなく、本当に必要な人だけUを算定して、そうでない人はTで良いと考えるべきです。

単位が減った分は、10倍の単位算定できるようになったADL維持等加算を算定するなどして補えばよいのです。

参照
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