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[3472] 個別機能訓練加算Tロの解釈について
日時: 2021/04/01 21:59
名前: 谷大 ID:oxLLlUXk

個別機能訓練加算I (ロ)の算定要件について質問させて頂きます。
私は、配置時間の定めの無い機能訓練指導員とサービス提供時間を通じて機能訓練指導員を配置する事で両人が行った方全員が個別機能訓練加算I (ロ)を算定出来ると解釈していました。他事業所の方は、両人が重複している時間帯のみ算定可能と解釈され、配置時間の定めが無い機能訓練指導員を15分だけ配置して後の6時間を後者1人でリハビリを行なっても全員、個別機能訓練加算I (ロ)を算定できるの?って逆に質問されました。私の解釈で良いと思いますが、間違っていますでしょうか?
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可能ですが条件がありますね ( No.3 )
日時: 2021/04/02 11:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU

算定可能ですね。ただしその場合、看護職員が看護師として勤務する時間と機能訓練指導員として勤務する時間を明確に区分したうえで、あらかじめ利用者にその時間を示し、看護職員が機能訓練指導員として勤務している時間帯に機能訓練を受ける方のみ(T)ロを算定、看護師として勤務している時間帯に機能訓練を受ける利用者には(T)イをさんてすることになります。
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