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[3472] 個別機能訓練加算Tロの解釈について
日時: 2021/04/01 21:59
名前: 谷大 ID:oxLLlUXk

個別機能訓練加算I (ロ)の算定要件について質問させて頂きます。
私は、配置時間の定めの無い機能訓練指導員とサービス提供時間を通じて機能訓練指導員を配置する事で両人が行った方全員が個別機能訓練加算I (ロ)を算定出来ると解釈していました。他事業所の方は、両人が重複している時間帯のみ算定可能と解釈され、配置時間の定めが無い機能訓練指導員を15分だけ配置して後の6時間を後者1人でリハビリを行なっても全員、個別機能訓練加算I (ロ)を算定できるの?って逆に質問されました。私の解釈で良いと思いますが、間違っていますでしょうか?
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個別機能訓練加算(T)ロ の算定について ( No.2 )
日時: 2021/04/02 10:51
名前: 法人介護分野担当事務 ID:NLdOnD5w

当法人の通所介護事業所(定員28人)では、4月からの職員体制は、看護職員は常勤1名のみになります。機能訓練指導員(PT)は常勤1名を採用しました。
機能訓練指導員(PT)常勤1名+看護職員(常勤1名)が指定通所介護事業所に配置が義務づけられている看護職員と機能訓練指導員(4時間程度)を兼務することで、個別機能訓練加算(T)ロ の算定は可能でしょうか。
(算定可能な場合は、Vol952 P32 問53の対応を考えています)
Vol952 P26 問45では「配置が義務づけられている看護職員は看護職員としての業務に従事していない時間帯は、機能訓練指導員として勤務することはさしつかえない。」と記載があったので取得可能と思ったのですが解釈に不安で相談させていただきました。
メンテ

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