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[3442] Q&A Vol.3が発出されました。
日時: 2021/03/27 08:31
名前: ina ID:6lbHXT3c

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf

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変わっていないと思います。 ( No.12 )
日時: 2021/03/29 15:16
名前: ina ID:xGw65R8o

>短期入所生活介護と短期入所療養介護費との間では連続利用とみなさないと解釈をしていたのですが、

これは何処に書いていますか?

平成13年事務連絡(8月29日)では、

(問)短期入所サービスを利用する際の、「連続30日を越える日以降の利用についての算定しない」と、「要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えない」の留意点について

(答)短期入所サービスの連続利用については、途中で施設を替わった場合(退所日の翌日入所した場合)でも30日を越えることは出来ません。なお施設間を同日に移動する場合は当該移動日において2日分の短期入所サービスを利用したこととなります。また、連続利用とみなされないのは、実質1日以上短期入所サービスを利用しない場合であり、継続入所している場合については30日には全額自己負担利用日数も含みます。
ただし、31日目について全額自己負担した場合は連続利用のカウントはリセットされます。

↑このQ&Aは、削除されていないと思います。
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