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[3433] 介護職員の定義とは?
日時: 2021/03/25 11:47
名前: 大規模通所管理者 ID:FJFiVWyQ

近隣にある病院併設の通所施設が処遇改善加算について不明なことがあったようで、行政に問い合わせを行ったところ、別件で指摘が入り、後日実地指導が入るようです。

指摘された部分としては、送迎業務で朝から夕方まで雇用している職員に対し、介護員として処遇改善加算の分配を行っていることが問題と言うことでした。(実際に通所の送迎は1日を通して複数回行われているそうですが、『運転業務は介護職員の仕事とは言えません。:行政担当者』と言われたそうです。)


通所系サービスに関しては送迎を行わない場合には減算が適用されていることからも、送迎は当然の業務で有り、送迎には、玄関から玄関まで付き添い介助が必要になる場合や、(計画書に位置づけてある必要もありますが)身支度を含めた準備時間も提供サービスに含めることが出来るようになっているのですから、送迎は立派な介護職員の仕事にあたると思います。

指摘を受けた施設が、行政に対して誤解を招くような説明だったのかもしれませんが、なにか介護職員に当たらない根拠等があるのでしょうか?
メンテ

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実際の介護業務より、サービス提供時間がポイントの様です… ( No.5 )
日時: 2021/03/26 10:10
名前: 大規模通所管理者 ID:ZVkcKo8c

現在、今回の近隣施設での指摘を受けて、行政から地域全体の事業所に対して、実状の確認が行われているようです。
当施設に確認が入った要点としては、

@送迎のみの運転手を介護員として扱っていないか?
・訪問介護など、送迎に一定の介護も必要であることが認められるが、通所介護で送迎のみを行う職員は介護職員とは認められない。

A処遇改善の対象とする介護職員は必ずサービス提供時間内に介護職員として配置した記録を残しているか?
・勤務形態上で介護員として扱うことに相応しくないもの(別に介護員が同乗しており介護業務が行われていると認められない運転業務のみの運転手・事務業務のみ行う事務員・給食関係の職員など)は、介護を行っているとは認めらない為、処遇改善の対象外である。 

主に、この2点でした。

当施設では、介護職員として配置した記録は残していますが、介護職員が同乗した送迎車の運転手が介護職員として認められない根拠が分かりません。(重度介護が必要な方には、相応の労力や介護量が必要な為、安全の為にも2名で送迎を行うことは当然ではないでしょうか?)
masa様がおっしゃられる通り『思いこみ指導』ではないかと思います。

発令の件ですが行政に問い合わせを行ったところ、今回の件では介護職員としての発令より、介護職員として配置された記録の有無で処遇改善に該当するか否かを判断されているそうです。
なぜ送迎業務だけでは介護職員として認められないのか質問すると、送迎業務はサービス提供時間に含めることが出来ないことから、処遇改善加算の算定においては除外しているとの回答でした。
必要な介護業務を行っているのに、サービス提供時間に含めることが出来ないからと言う理由で処遇改善が認められないのは、仕方のないことなのでしょうか?
メンテ

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