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[3406] 居宅介護支援のサービス割合等の説明について
日時: 2021/03/18 20:28
名前: 孤独なケアマネ ID:..UYm4PQ

4月から義務づけされる、居宅介護支援のサービス割合等の説明についてですが、
基準では
<前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)等につき十分説明を行わなければならない。>

とされていますが、訪問介護等が同一の事業者から提供された割合については、位置付けたサービスの回数を算出し、上位3位までの事業者について説明するという理解で合っていますでしょうか?
ソフトなどで対応しそうな気もしますが、結構煩雑な感じになりそうですね。
メンテ

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確かに後半は「計画数」ではなく「回数」ですね。 ( No.5 )
日時: 2021/03/19 10:17
名前: 枕詞 ID:f0f3ePOg

確かに後半は「計画数」ではなく「回数」ですね。
けど、分科会の議論の流れでは特定事業所集中減算の仕組みを流用すると言ってたと思いますし、「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」の記載内容とも矛盾するような気がする。


以下、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(抄)から引用です。
前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合
メンテ

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