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[3406] 居宅介護支援のサービス割合等の説明について
日時: 2021/03/18 20:28
名前: 孤独なケアマネ ID:..UYm4PQ

4月から義務づけされる、居宅介護支援のサービス割合等の説明についてですが、
基準では
<前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)等につき十分説明を行わなければならない。>

とされていますが、訪問介護等が同一の事業者から提供された割合については、位置付けたサービスの回数を算出し、上位3位までの事業者について説明するという理解で合っていますでしょうか?
ソフトなどで対応しそうな気もしますが、結構煩雑な感じになりそうですね。
メンテ

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その理解で正しいのですが、このルールにはもう一つの解釈上の問題があります。 ( No.1 )
日時: 2021/03/19 05:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI

その理解で正しいです。ただこの新規程の解釈にはもう一つ疑問が残っています。

居宅介護支援事業の新運営基準、「半年ごとの利用者へのケアプラン内容の説明」の対象者・時期は?
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=3385

↑こちらで議論されていますが、運営基準の文言は当初言われていた6ヶ月に1回利用者全員に説明ではなく、指定居宅介護支援の提供の開始に際して説明するだけで良いと解釈できる内容になっています。

本当にそのように変更されたのか(介護給付費分科会議論の経過から)、そうではないのかはQ&Aで示されるのでないかと思います。
メンテ

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