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[3404] 通所介護 入浴介助加算(U) 自宅に風呂が無い場合
日時: 2021/03/18 09:48
名前: デイ相談員 ID:6ypV7peQ

https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/attachment/370979/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1vol.934%E2%91%A0.pdf
P41~ 入浴介助加算(U)の算定に関して

利用者の自宅に風呂が無い場合には、入浴介助加算(U)の算定は不可となるのでしょうか?銭湯に行く習慣であった場合、銭湯を「居宅」と見立てて、銭湯の環境を想定して入浴介助を行うよう入浴計画を作成し入浴介助を行ったり、銭湯での入浴が可能となるような福祉用具貸与の助言や自宅に浴室を増設する住宅改修の助言等を介護支援専門員に行えば入浴介助加算(U)を算定可能となるのでしょうか?

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/_files/00002899/qa.pdf
訪問介護では、自宅に風呂がない等で居宅での入浴が不可能な場合は、銭湯も居宅(日常生活の場)の延長ととらえ、銭湯までの移動介助及び銭湯での入浴介助について算定可とする保険者もあるようですが、各保険者の判断となるのでしょうか?
メンテ

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No.3に対する某県のQ&Aでは算定不可 ( No.7 )
日時: 2021/03/24 08:40
名前: ina ID:.qLHxZ/I

(問)
入浴介助加算(U)の算定に当たって「医師等が居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること」等の要件が定められているが、利用者宅に浴室がない場合(銭湯での入浴が1人では困難な為、通所介護事業所において入浴介助が必要なケースや、サービス付き高齢者向け住宅に入居中のため自室に浴室がないケース等)は、入浴介助加算(U)の算定は出来ないという解釈になるか。

(答)
お見込みのとおり。
加算(U)の算定に当たっては利用者の身体状況や医師等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、当該計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことが求められる。
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