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[3404] 通所介護 入浴介助加算(U) 自宅に風呂が無い場合
日時: 2021/03/18 09:48
名前: デイ相談員 ID:6ypV7peQ

https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/attachment/370979/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1vol.934%E2%91%A0.pdf
P41~ 入浴介助加算(U)の算定に関して

利用者の自宅に風呂が無い場合には、入浴介助加算(U)の算定は不可となるのでしょうか?銭湯に行く習慣であった場合、銭湯を「居宅」と見立てて、銭湯の環境を想定して入浴介助を行うよう入浴計画を作成し入浴介助を行ったり、銭湯での入浴が可能となるような福祉用具貸与の助言や自宅に浴室を増設する住宅改修の助言等を介護支援専門員に行えば入浴介助加算(U)を算定可能となるのでしょうか?

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/_files/00002899/qa.pdf
訪問介護では、自宅に風呂がない等で居宅での入浴が不可能な場合は、銭湯も居宅(日常生活の場)の延長ととらえ、銭湯までの移動介助及び銭湯での入浴介助について算定可とする保険者もあるようですが、各保険者の判断となるのでしょうか?
メンテ

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masaさんの解釈通りです。 ( No.6 )
日時: 2021/03/24 08:28
名前: ina ID:.qLHxZ/I

某県のQ&Aより

(問)
(T)と(U)は併算定不可とされているが、基本は(U)を算定し、利用者宅に入浴設備が無く医師等による訪問及び浴室環境の評価ができない場合など、(U)の要件を満たさない利用者には(T)を算定するということは可能か

(答)
同じ利用者に対し(T)及び(U)の併算定が不可ということであり、利用者ごとに(T)又は(U)を使い分けて算定することは可能
メンテ

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