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[3404] 通所介護 入浴介助加算(U) 自宅に風呂が無い場合
日時: 2021/03/18 09:48
名前: デイ相談員 ID:6ypV7peQ

https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/attachment/370979/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1vol.934%E2%91%A0.pdf
P41~ 入浴介助加算(U)の算定に関して

利用者の自宅に風呂が無い場合には、入浴介助加算(U)の算定は不可となるのでしょうか?銭湯に行く習慣であった場合、銭湯を「居宅」と見立てて、銭湯の環境を想定して入浴介助を行うよう入浴計画を作成し入浴介助を行ったり、銭湯での入浴が可能となるような福祉用具貸与の助言や自宅に浴室を増設する住宅改修の助言等を介護支援専門員に行えば入浴介助加算(U)を算定可能となるのでしょうか?

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/_files/00002899/qa.pdf
訪問介護では、自宅に風呂がない等で居宅での入浴が不可能な場合は、銭湯も居宅(日常生活の場)の延長ととらえ、銭湯までの移動介助及び銭湯での入浴介助について算定可とする保険者もあるようですが、各保険者の判断となるのでしょうか?
メンテ

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サ高住併設デイの嘆き ( No.3 )
日時: 2021/03/18 17:51
名前: サ高住デイ相談員 ID:u7FF.tgE

私の事業所はサ高住併設のデイサービスで、利用者はすべて併設サ高住の入居者様です。住所変更をされている方がほとんどなので、自宅に風呂があろうはずもなく、加算Uの算定は難しいだろうと思っています。デイサービスの入浴設備は個浴2か所の機械浴1か所、各々シャワー付き。すべての利用者様にマンツーマンで職員が付き、シャワー浴の利用者様には必ず足湯をしています。自宅がどういう環境の浴室であろうと、そこでの入浴を想定して計画を立てることはできると思っていますが、それでも加算Uは算定できないのでしょうね。

今回の介護報酬改定は同一建物減算の算定方法変更もあり、サ高住併設のデイサービスには大打撃です
メンテ

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