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[3372] 介護予防通所リハビリテーションの減算は4月から起算です。
日時: 2021/03/10 13:02
名前: ina ID:k1e87Quk

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

指定介護予防通所リハビリテーションの利用が12月を超える場合は、指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援1の場合20単位、要支援2の場合40単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものであること。

(指定介護予防訪問リハビリテーションも同様)
メンテ

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図らずも予測が当たった形になりました。 ( No.1 )
日時: 2021/03/10 14:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.

このことも僕のオンライン講演では、複数の回に質問が出されていました。その際に僕は、おそらく現在利用している人については、4月時点で12月利用を超えていたら即減算対象となる可能性が高いと答えておりました。

その予測が当たったことは良しとしても、経過措置がないことを残念に思う関係者も多いでしょう。
メンテ

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