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[3356] 機能訓練加算とは必ず加算しなければいけないのでしょうか?
日時: 2021/03/05 17:32
名前: 悩める柔道整復師 ID:YzubRNxU メールを送信する

特養に併設のデイサービスで機能訓練指導員をしています。
他に看護師が2名おり、計2人ときには3人で日々の業務を行っており、現状個別機能訓練加算のTのみを加算させていただいています。

ただ、以前から疑問に思っていたことで、個別機能訓練加算というものは、
@必ず加算しなくてはいけないものなのか?。
A加算しなくてもよいという(または加算することができない)基準は何なのか?。
Bそして加算をしないということを決めるのは誰なのか?。
ということがあります。

ご利用者様の中に何名かは車椅子でご来所いただき、程度の差はありますが、全く動けない方、認知症の進行により椅子に移っていただいてもなんの動きもみられない方、片方の上肢は少し動かせるものの運動等をすることは拒否される方等が何人かいらっしゃいます。
そしてこれまでは、すべての方に個別機能訓練計画書を作成しており、すべての方から加算をとっているようです。

そして、今回の改正においても、現場の責任者はこれまで同様に加算をとれるところからはとりたいらしく、「今後、厳しくなるから、動けないような方たちにも関節可動域訓練と称して、関節を動かしたりしろ」というようなことを言い出す始末。

そこで、上記の疑問です。私としては加算をとるべきではないと考えるご利用者の方から、加算をとらないという選択は許されないのか?、もしかしたら、「動くことができない」「こちらの指示を理解することが困難」なご利用者の方から加算をとることはできないのではないか?と考えるのですが。
そして、今後は提出したデータとの突合により、実際に個別機能訓練が可能か可能でないか?そして実際に個別機能訓練を実施したのかどうか?ということについて、虚偽があれば簡単に発覚してしまうということが考えられるのではないか。
そしてそれ以前に、自分たちは自分たちで襟を正していくことも必要なのではないか?とも考えます。

また、もし加算をとらないということが認められない場合、関節可動域訓練とはいうものの、自動ではなく他動であり、実際はマッサージや整体と同じこととなって、機能訓練としては認められないのではないかとも思うのですが。それにこれだけだと単数であり、複数の訓練項目にもなっていないため、何か他に探さなくてはいけません。

どのように考えればよいのか、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
メンテ

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ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2021/03/07 10:02
名前: 悩める柔道整復師 ID:3xFskB0M メールを送信する

ご教示ありがとうございます。

お礼が遅れましてもうしわけありません。
メンテ

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