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[3351] 施設嘱託医を主治医とする根拠について教えてください
日時: 2021/03/04 15:39
名前: バビロン ID:W4GMksV6

いつも大変勉強をさせて頂いております。
養護老人ホーム(特定施設併設)の相談員をしております。
先日、当施設に新規で入所される方のご家族に入所にあたって、診療情報提供書をお持ち頂くよう説明をしたところ「主治医の先生が今後も往診をするから紹介状は書かない。」と言われたとのことでした。基本的には嘱託医に主治医を変更して頂きたいですし、ネットで調べたところ「配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない。」といったようなことも書かれていたため、近日中に主治医のもとへ足を運びお話をさせて頂こうと思っております。
介護保険法に書かれている条文があれば、根拠として書類を持って行きたいのですが、どなたかURL等で教えて頂けますと助かります。
自分でも調べているのですが、なかなか見つからないで困っております。
メンテ

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根拠は厚労省医政局通知です。 ( No.1 )
日時: 2021/03/04 16:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g

根拠は医政局通知、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」です。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4925&dataType=1&pageNo=1

かつてこの通知では、「保険医が、配置医師でない場合については〜(中略)入所している患者に対し、みだりに診療してはならない」として、施設入所者の診療は、基本的に施設所属医師が行うべきで、そうでない場合は例外を除いて診療報酬の算定ができないことを規定していました。

この表現は2018年の改められ、「患者の傷病が配置医師の専門外にわたるものであり、入所者又はその家族等の求め等を踏まえ、入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めがある場合に限り、医科点数表第1章第1部の初・再診料、医科点数表区分番号C000の往診料、医科点数表第2章第3部の検査、医科点数表第2章第9部の処置等に係る診療報酬を算定できる。」と柔らかい表現に変わっているものの、施設入所者の主治医師は施設配置医師であり、例外を除くとそれ以外の医師が診療を行っても診療報酬の請求はできないことに変わりはありません。

施設配置医師以外が施設入所者の診療を行い、診療報酬を算定するためには、「配置医師の求めがある場合に限り」という絶対条件が付けられているのです。

参照:短期入所生活介護の診療に対する誤解をなくそう
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52120164.html
メンテ

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