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[3347] 法改正後の短期入所生活介護事業所の看護体制加算(U)の考え方について
日時: 2021/03/02 10:19
名前: 新規施設 ID:YKnjE3yk

ユニット型40床特養、従来型40床特養併設の20床短期入所生活介護事業所です。法改正によりユニット型と従来型の看護職員の兼務が認められ、20床短期入所事業所も常勤1名の看護職員の配置を求められなくなったと思いますが、看護体制加算Uを算定する場合の配置の考え方は、前年度平均利用者数3事業所共には100%で考えた場合、総合計100名に対する看護職員必要数3名に1名を加えた4名で、3事業所共に算定可という考え方でよろしいのでしょうか?
メンテ

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masaさんの理解で間違いないです。 ( No.2 )
日時: 2021/03/02 12:07
名前: ina ID:CTSxEN3I

>20床短期入所事業所も常勤1名の看護職員の配置を求められなくなった

第一項第二号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。また、同項第三号の介護職員又は看護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合であっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。

↑4月からは、文言の変更があるだけで、配置基準の変更はありません。
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