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[3296] 短期入所生活介護の認知症専門ケア加算について
日時: 2021/01/29 14:51
名前: 猛反発枕 ID:3K6ppPZI

・認知症高齢者の日常自立度V以上の利用者が半数以上
・認知症介護実践リーダー研修修了者を1名配置(V以上の者が20名未満)

上記の要件を満たせば、V以上の利用者以外からも算定できるという解釈でよかったですか?

19名定員、月平均利用日数550日の併設短期入所生活介護であれば、月の加算収入は

3単位×550日=16,500 の計算で合っていますか?


ご教授よろしくお願いいたします。

メンテ

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認知症自立度V以上に該当しない方は算定できません ( No.1 )
日時: 2021/01/29 15:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2

算定要件に、「別に厚生労働大臣が定める者」に対して専門的ケアを行った場合に算定とされているので、これに該当する利用者以外は算定対象外です。

そして「厚生労働大臣が定める者」は、「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とされ、解釈通知で、「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは認知症自立度V以上の利用者が対象であることが示されているので、それ以外の方に算定できません。

加算収入額まで質問するような馬鹿げた行為を繰り返せば、出入り禁止にします。小学生の算数レベルの質問は、他の掲示板で行ってください。
メンテ

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