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[3283] 通所サービスに新設された、「口腔・栄養スクリーニング加算」の解釈についてアドバイスをお願いします。
日時: 2021/01/25 15:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721324.pdf
↑こちらの398頁以下に、「厚生労働大臣が定める基準」が掲載されていますが、その418〜419頁に通所サービスに新設された、「口腔・栄養スクリーニング加算」の要件が記載されています。

この加算の算定要件のうち、他加算との関連での算定要件が掲載されています。この解釈ですが下に書いた解釈で良いでしょうか?どなたかアドバイスください。

口腔・栄養スクリーニング加算Tについては、「栄養アセスメント加算と口腔機能向上加算を算定していない場合に算定」

口腔・栄養スクリーニング加算Uについては、
「栄養アセスメント加算を算定しており、かつ口腔機能向上加算を算定していない場合」又は「栄養アセスメント加算を算定していない場合で、かつ栄養改善加算の算定をしていない場合で、かつ口腔機能向上加算を算定している場合に算定」

以上ですが、間違っているでしょうか?
メンテ

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勘違いな理解であればすみません ( No.1 )
日時: 2021/01/25 16:56
名前: K ID:5arkc7Y2

勝手な解釈になりますが参考資料の令和3年度介護報酬改定における改定事項について90ページの3.⑴P通所系サービス等における口腔機能向上の取り組みの寿実からですが

><口腔・栄養スクリーニング加算(U)>
○ (※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており加算(T)を算定できない場合にのみ算定可能)

となっており加算⑴を算定できない場合にのみと書いてあるので、口腔栄養スクリーニング加算(T)が口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行いとなっているので、

両方算定しているために口腔栄養スクリーニング(T)を算定できないところが(U)を算定できると理解していましたが、違いますでしょうか?
メンテ

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