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[3271] 短期入所生活介護における送迎加算について
日時: 2021/01/21 11:25
名前: L ID:PODMNXIw

短期入所生活介護を提供している事業所における送迎加算について、今回の改正では、居宅が始点・終点での病院までの送迎を可能にしたが、算定はできないという認識でよろしいのでしょうか。
上段と下段で違うことを言われているようで、うまく腑に落ちていません。どなたかご教授いただけないでしょうか。

(以下、抜粋)
2.(4)@ 訪問介護における通院等乗降介助の見直し
【訪問介護、通所系サービス★、短期入所系サービス★】
 通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。
 この場合、通所系サービスについては利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。
メンテ

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ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2021/01/21 11:41
名前: L ID:PODMNXIw

なるほど。確かに出だしに『通院等乗降介助について』と書いてありますね(汗)

短期入所生活介護の送迎は、従来通り居宅と事業所間のみということですね。

ものすごく納得できました。ありがとうございました。
(スレ汚し申し訳ありませんでした)
メンテ

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