このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3268] 法改正による通所介護の個別機能訓練加算の訓練内容及び利用者減に伴う3%加算の取り扱いについて
日時: 2021/01/20 12:20
名前: デイ事務職員 ID:EshtbZjs

1.改正後の個別機能訓練加算Tイ及びロの、訓練内容については、両方とも旧加算Uの訓練内容と同じと考えていいのでしょうか?

2.感染症や災害の影響により、前年度の平均延べ利用者数から5%減少している場合、翌々月から3%増の加算ができますが、これは、特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認めると記載されているので、これは、原則1回のみ(3ヵ月間のみ)の取り扱いなのでしょうか?

3.2について、前年度の平均延べ利用者数とは、令和3年度では、令和2年度になると思いますが、令和2年度はコロナの影響で利用者減をすでにしている事業所が多いと思います。その令和2年度よりさらに5%減が必要だということでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

要介護者のみ? ( No.2 )
日時: 2021/01/20 15:37
名前: リハスタッフ ID:kXVmcbHE

通所リハ運営のものです。

2.3に関して、少々引っかかっているのですが…

『前年度の平均延べ利用者数から5%減少している場合』
とありますが、この計算式は「要介護者」に限るものと考えてよいのでしょうかね?予防通所リハビリの項目には上記記載がないもので。

横から失礼いたしました。疑問に思ってらっしゃる方もいるかと思い、こちらで追加させていただきました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成