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[3235] 看護体制加算の算定可否について
日時: 2021/01/04 17:32
名前: kitagata◆jG/Re6aTC. ID:ETU/85eA

看護体制加算算定の可否についてご教授ください。

定員80名の特養本体に定員20名の併設短期入所を構えている施設において

特養本体の看護員数 4.2

併設短期の看護員数 0.4(常勤看護員を特養本体と按分)

で届出したところ、法人内で算定可の施設と算定否の施設があったようです。

このような場合は、どちらが正しいのでしょうか。

よろしくお願いします。




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その体制では加算算定不可能です ( No.1 )
日時: 2021/01/04 17:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g メールを送信する

看護体制加算Uの質問でしょうか?

看護体制加算Uについては、短期入所が空床利用である場合については、本体施設と一体的に合算でみることができますが、併設ショートの場合は、本体とショートはそれぞれ別にみることになり、下記の扱いです。

(1)併設事業所について
併設事業所における看護体制加算の算定に当たっては、本体施設における看護職員の配置とは別に、必要な看護職員の配置を行う必要がある。具体的には、以下のとおりとする。
イ 看護体制加算(I)については、本体施設における看護師の配置にかかわらず、指定短期入所生活介護事業所として別に1名以上の常勤の看護師の配置をおこなった場合に算定可能である。
ロ 看護体制加算(II)については、本体施設における看護職員の配置にかかわらず、看護職員の指定短期入所生活介護事業所(特別養護老人ホームの空床利用の場合を除く。)における勤務時間を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除した数が、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上となる場合に算定が可能である。

よって
>定員80名の特養本体に定員20名の併設短期入所を構えている施設

上記であれば、看護体制加算Uを本体とショートがそれぞれ算定するには、本体に看護職員が4名、ショートに2名配置されなければなりません。よって書かれている体制では、ショートは加算対象になりませんが、しかしここで疑問が・・・。

そもそも
>併設短期の看護員数0.4

ショート20名以上の場合は、看護職員配置が常勤1以上の配置が必要であり、0.4しかいないのは配置基準違反で減算対象です。

よって配置基準違反にならないようにショートに常勤看護職1名を配置すれば、特養は4人未満の看護職員配置になるので、本体・ショート共に加算算定不可となります。

本当に書かれている通りの看護職員数であれば、貴施設は加算算定できません。
メンテ

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