このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3229] 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(令和2年12月28日事務連絡)が送付されました。
日時: 2020/12/31 12:38
名前: ina ID:dqrS09xs

介護報酬の算定構造のイメージ(案)

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/1224194545560/20201228_11.pdf

@サービス提供体制強化加算は現行4区分⇒3区分へ(算定要件は下記の通りになると思いますが?)

加算T→介護福祉士の割合が高い
加算U→勤務年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上
加算V→介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤務年数要件による区分を統合

A褥瘡マネジメント加算は3区分、排せつ支援加算は4区分へ

褥瘡マネジメント加算(V)、排せつ支援加算(W)、介護職員処遇改善加算(W)及び介護職員処遇改善加算(X)については、令和4年3月31日まで算定可能。

B安全管理体制未実施減算については令和3年10月1日から、栄養ケア・マネジメントを実施していない場合の減算については令和6年4月1日から適用

C通所リハビリテーションの定額報酬は見送られたようです。

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

介護職員等特定処遇改善加算Tの要件見直し 地域密着型サービス分 ( No.8 )
日時: 2021/01/20 19:03
名前: 事務員等 ID:CIFac4Mk

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721324.pdf

こちらの資料に、
特定施設入居者生活介護などは、
サービス提供体制強化加算T U いずれも、
介護職員等特定処遇改善加算Tの要件になる旨が記載されていました。

一方で、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の、
介護職員特定処遇改善加算Tの要件は記載されていませんでした。

上記の事業に限っては、
従前どおり、サービス提供体制強化加算Tのみが対象なのでしょうか?

わたくしが見落としていればご教示願います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成