このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3170] 通所介護の入浴加算の理学療法士の仕事について
日時: 2020/11/18 11:33
名前: あし ID:WkcXShOw

通所介護で機能訓練指導員をしている理学療法士です。
今回の介護報酬改定による新たな入浴加算の追加案を見たのですが、『医師・理学療法士・作業療法士が利用者宅を訪問し、浴室の環境を確認する』
とあります。
その後、『通所介護事業所において、多職種連携のもと、利用者の心身の状況や居宅訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を
ふまえた個別入浴に関する計画を作成する』

とあります。

浴室の環境の確認とは、理学療法士の私が直接利用者の浴室の環境を確認しに行き、それを記録として残しておくということでしょうか?
そしてその計画書を作成するのも、理学療法士の仕事なのでしょうか?

現在、私は一人で70名ほどの利用者の個別機能訓練と運動器機能向上加算を担当しています。
今回の入浴加算をうちの施設がとるとなった場合、どこまで仕事が増えるのか不安です。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

理学療法士の役割 ( No.1 )
日時: 2020/11/18 11:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew メールを送信する

新入浴加算の訪問アセスメントは、医師・理学療法士・作業療法士の3職種しか認められない見込みですね。この3職種の配置がない、あるいは配置があっても訪問できる体制にない場合は、外部委託ですね。

よって
>理学療法士の私が直接利用者の浴室の環境を確認しに行き、それを記録として残しておくということでしょうか?

これはその通りですね。しかし

>そしてその計画書を作成するのも、理学療法士の仕事なのでしょうか?

これは違いますね。通所介護計画の作成者は特に定めがないので、誰が担当してもよく、それをチーム協働作業で作成することになっています。理学療法士は、訪問アセスメントの結果に基づいて、自宅での入浴自立のための計画内容についてアドバイスを行うだけでよいものです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成